刑事事件の専門弁護士からお題
傷害罪で起訴された場合、刑事事件として弁護士の立ち会いの下、最終的には裁判と言うことになるのですが、刑法上での傷害罪は広範囲で使用されています。
基本的には相手に怪我をさせる行為が傷害に当たるのですが、生理的に害を与えることも傷害とされており、精神病に陥らせてしまうことも傷害とみなされます。
弁護士さんであれば当たり前の事なのかもしれませんが、私たちのような一般市民からすると区別が付けにくいです。
それでは、一つ皆さんに問題を出したいと思うのですが、髪の毛を切ることは傷害になるでしょうか。
この質問は実際に刑事事件を専門で扱っている弁護士さんに出されたものなのですが、分かるでしょうか。
正解は傷害ではなく暴行に当たるようです。
もちろん美容室のように合意のもので行われることに関しては暴行に当たりませんので安心して下さい。
しかもお金を払って髪の毛を切ってもらっているのですから合法ですよね。
恐喝されていたら別ですが。
2011年09月22日 |
カテゴリ:弁護士